厚生労働大臣免許が必要です


あんま・マッサージ・
指圧師・はり師・きゅ
う師の免許を取得する
ためには、最低3年間
、厚労省または文科省
が指定した専門学校に
通って卒業した後、国
家試験に合格する必要
があります。

近年の健康ブームで、
数カ月研習を受けただ
けで整体師として開業
できるという学校が急
増していますが、整体・
カイロプラクティック・
リフレクソロジー等に
ついては厚労省は免許
を与えておらず、任意
団体が認定しているの
みです。

国家免許を持った私た
ちと違いきちんとした
カリキュラムを組んだ
十分な学習・訓練を積
んでいない業者もあり
ますので、ご注意下さい。

なお、私たちは、法律
により、インターネッ
トのホームページや院
内の掲示物を除いて、
腰痛・神経痛・リウマ
チなどの病名を院外の
看板やちらしに書くこ
とはできません。無資
格者は法律の規制を受
けませんので、平気で
病名を書いています。

サウナやホテル等でマ
ッサージをしている人
も、全員が有資格者と
は限らないようです。

レントゲン写真を撮ら
ないでいきなりボキボキ、
は考え物です。当院に
来院された患者さんの
中に、飲酒後サウナで
マッサージを受け「も
っと強く揉んでくれ」
と頼んで、骨がずれて
いたり、ひびが入って
いた、という方がいら
っしゃいました。

ギックリ腰や寝違いなど、
揉んではいけないもの
もありますので、有資
格者の判断を仰ぎ、適
切な治療を受けられま
すよう、お勧め致します。

詳しくは
厚生労働省:無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について
をご欄下さい。


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