愛知県・名古屋・中川区のはり灸マッサージ治療院、ひらせ鍼灸院

あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅうを行うには厚生労働大臣免許が必要です


あんま・マッサージ・指圧師・はり師・きゅう師の免許を取得するためには、最低3年間、厚労省または文科省が指定した専門学校に通って卒業した後、国家試験に合格する必要があります。

近年の健康ブームで、数カ月研習を受けただけで整体師として開業できるという学校が急増していますが、整体・カイロプラクティック・リフレクソロジー等については厚労省は免許を与えておらず、任意団体が認定しているのみです。

国家免許を持った私たちと違いきちんとしたカリキュラムを組んだ十分な学習・訓練を積んでいない業者もありますので、ご注意下さい。

なお、私たちは、法律により、インターネットのホームページや院内の掲示物を除いて、腰痛・神経痛・リウマチなどの病名を院外の看板やちらしに書くことはできません。無資格者は法律の規制を受けませんので、平気で病名を書いています。

サウナやホテル等でマッサージをしている人も、全員が有資格者とは限らないようです。

レントゲン写真を撮らないでいきなりボキボキ、は考え物です。当院に来院された患者さんの中に、飲酒後サウナでマッサージを受け「もっと強く揉んでくれ」と頼んで、骨がずれていたり、ひびが入っていた、という方がいらっしゃいました。

ギックリ腰や寝違いなど、揉んではいけないものもありますので、有資格者の判断を仰ぎ、適切な治療を受けられますよう、お勧め致します。

詳しくは厚生労働省:無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止についてをご覧下さい。


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